TAX SAVING SURVEY
節税のための測量
登記面積と実測面積の差を正しく整えることで、固定資産税・相続税の軽減につながる場合があります。
「節税のための測量」とは
不動産にかかる固定資産税・相続税は、土地・建物の「面積」「形状」「現況」を前提として算定されます。
ところが、登記簿上の地積と、実際の測量に基づく面積が異なっているケース、あるいは現況が登記の内容と異なっているケースは珍しくありません。
測量によって正確な面積を把握し、その内容を登記に反映することで、結果として固定資産税・相続税の評価が軽減される場合があります。
これを当事務所では「節税のための測量」とご案内しています。
・節税のための測量は、すべての土地・建物で必ず節税効果が生じるものではありません。
・実測の結果、登記面積より広い面積が判明した場合、逆に税負担が増える可能性もあります。
・実際に評価・税額にどう反映されるかは、税務署・課税庁の判断および税理士のご助言に基づきます。
・当事務所は、土地家屋調査士の立場から、測量および表示登記についてのご相談・実務をお引き受けします。税務判断そのものは行いません。
節税につながる可能性があるケース
01
登記面積が実測より広い土地
古い登記の地積(縄延び・縄縮みなど)により、実測面積が登記面積より少ない場合、地積更正登記で正しい面積に整えることで固定資産税評価額の軽減につながる可能性があります。
02
がけ地・無道路地・不整形地
同じ面積でも、がけ地割合、間口の狭さ、不整形の度合いにより評価は変わります。現況を正しく測量することで、各種補正の適用判断に資する場合があります。
03
滅失されていない取壊し済建物
取り壊した建物の滅失登記が未了の場合、登記簿上に建物が残ったままとなり、関連書類・課税上の取り扱いに齟齬が生じることがあります。滅失登記で整理します。
04
区分・面積が現況と異なる建物
建物の床面積・構造・用途が登記の内容と異なっている場合、表題変更登記により実態に合わせます。固定資産税評価との関係を整理する出発点になります。
05
相続を控えた土地・建物
相続発生前に、対象不動産の現況と登記の整合をとっておくことで、相続税の申告における評価作業がスムーズになる場合があります。早めの確認をおすすめします。
06
分筆により評価単位を整える
一筆の土地を、利用区分(自宅・貸地など)ごとに分筆することで、評価単位が変わり、結果として税負担に影響することがあります。税理士と連携して進めます。
節税のための測量・検討の流れ
- STEP 01ヒアリング。対象不動産、現況、課税・相続の検討状況、税理士との関係をお聞きします。
- STEP 02事前資料調査。登記簿・公図・地積測量図・固定資産課税明細書などを確認し、登記面積・現況面積・評価の概略を把握します。
- STEP 03現地調査・簡易測量。境界標・占有・越境状況を確認し、実測面積を概算で把握します。
- STEP 04節税につながる可能性の検討。地積更正・分筆・滅失・表題変更など、考えられる手続きをご案内します。
- STEP 05必要に応じて確定測量・登記申請・税理士との連携。お客様の意思に基づいて手続きを進めます。
税理士の先生方との連携
実際の節税効果は、税理士の評価額算定・申告と一体になって初めて実現します。
当事務所では、税理士の先生方からの「対象不動産の現況を測量で確認したい」「地積更正の要否を検討したい」というご相談にも、土地家屋調査士の立場からお応えしています。
もちろん、税理士のご紹介がない一般のお客様からのご相談も承ります。必要に応じて、税理士との連携・ご紹介もご案内いたします。
- 相続税申告に向けた現況把握・地積確認
- 不整形地補正・がけ地補正の検討に資する測量
- 取壊し済建物の滅失登記による整理
- 分筆による評価単位の整え
- 顧問先の不動産に関する測量・登記の窓口対応
不動産を、税の視点からも整える。
「うちの土地もそうかも?」と思ったら、ご相談を。
実測してみないと、節税効果があるかどうかは判断できません。
まずは現況の確認・概算お見積りから、お気軽にどうぞ。
※節税のための測量は、すべての案件で節税効果を生じるものではありません。実際の課税・評価については、税理士および税務当局の判断に基づきます。
※当事務所は土地家屋調査士法および倫理綱領に基づき、効果断定的な表現や比較広告は行いません。守秘義務は厳守しております。