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業務案内
土地家屋調査士の専門業務 ─ 不動産表示登記・測量・境界・筆界特定・民間紛争解決まで。
土地家屋調査士の業務範囲
土地家屋調査士は、不動産登記法に基づき、土地・建物の物理的な状況(所在・地番・地目・面積・構造など)を調査・測量し、その内容を登記簿上に正しく記録する「表示に関する登記」を独占的に取り扱う国家資格者です。
当事務所では、これに加えて筆界特定手続き、民間紛争解決手続き(ADR)といった、境界をめぐる紛争解決手続きにも対応しています。
主な業務
01 / RESEARCH
不動産に関する調査
登記簿・公図・地積測量図・建物図面などの法務局資料、固定資産課税台帳、現地の境界標・占有状況などを総合的に調査し、対象不動産の現状を把握します。
02 / SURVEY
土地・建物の測量
境界の特定、面積の確定、建物の形状・位置・床面積の測量を行います。簡易測量(仮測量)から確定測量まで、目的に応じてご提案します。
03 / REGISTRATION
表示に関する登記の申請手続代理
建物表題登記、表題変更(増改築・用途変更)、建物滅失登記、土地分筆・合筆登記、地積更正登記、地目変更登記など、表示に関する登記を申請代理します。
04 / FIRITAI
筆界特定手続き
登記簿上の境界(筆界)について、隣地と意見が食い違う場合、法務局に対し筆界特定の申請手続きを代理します。専門の筆界調査委員が現地調査の上で筆界を特定します。
05 / ADR
民間紛争解決手続き(ADR)
境界をめぐる隣地との紛争について、訴訟以外の解決手段として、土地家屋調査士会・弁護士会等のADR機関を活用した話し合いによる解決を支援します。
06 / TAX
節税のための測量
実測面積と登記面積の相違や、土地・建物の現況と評価のズレを正確な測量で確認し、登記に反映することで、固定資産税・相続税の軽減につながる場合があります。
専門ページ
こんなときに、ご相談ください
01
住宅を新築した
建物が完成したら、所有者には1か月以内に建物表題登記を申請する義務があります。建物図面・各階平面図の作成から登記まで承ります。
02
建物を取り壊した
建物を取り壊した場合、滅失登記が必要です(取壊しから1か月以内)。古い建物の登記が残ったままだと土地の取引に支障が出ることがあります。
03
増築・用途変更をした
床面積の増加、構造・用途の変更があったときは、建物表題変更登記が必要です。固定資産税の算定にも関係するため早めにご相談ください。
04
土地を分けたい/まとめたい
一つの土地を複数に分ける分筆登記、複数の土地を一つにまとめる合筆登記に対応。境界確認や測量を経た上で申請を行います。
05
登記面積が実測と違う
登記簿上の面積と実測面積が異なるとき、地積更正登記で正しい面積に整えます。相続・売却の前段としてもよく行われます。
06
隣地と境界でもめている
境界をめぐる隣地とのトラブルには、筆界特定手続きや民間紛争解決手続き(ADR)で対応します。まずは状況を整理するところから。
測量と登記は、土地と建物を守る土台です。
業務内容のご相談、お待ちしております。
どの業務に該当するか分からない段階でもかまいません。
まずは状況を伺い、必要な手続きと費用の概算を率直にお伝えします。
※ご依頼の内容により必要書類・期間・お費用は異なります。当事務所では土地家屋調査士法および倫理綱領に基づき守秘義務を厳守しております。
※測量・登記の結果は、案件ごとの現況・必要書類・関係者の同意状況により左右されるものであり、当事務所がいかなる場合も同一の結果を保証するものではありません。