BOUNDARY & DISPUTE

筆界・紛争解決

境界確認立会、筆界特定手続き、民間紛争解決手続き(ADR)─ 隣地との境界トラブルに、段階に応じて対応します。

Overview

境界をめぐるご相談、3つの段階

隣地との境界に関するご相談は、おおむね「境界を確認したい」「公的な手続きで筆界を明らかにしたい」「話し合いで紛争を解決したい」の3段階に分かれます。
当事務所では、それぞれの段階に応じて、境界確認立会、筆界特定手続き、民間紛争解決手続き(ADR)の3つの方法でお手伝いします。

A / CONFIRM

境界確認立会

隣地所有者立会いのもと、現地で境界点を確認し、合意できれば境界確認書を取り交わします。確定測量・分筆登記等の前提として実施します。

B / FIRITAI

筆界特定手続き

登記簿上の境界(筆界)について、隣地と意見が食い違うとき、法務局に申請する公的手続き。筆界調査委員が現地調査の上で筆界を特定します。

C / ADR

民間紛争解決手続き(ADR)

訴訟以外の解決手段として、土地家屋調査士会・弁護士会等の機関を活用し、話し合いによる紛争解決を支援する手続きです。

Confirmation

境界確認立会

境界確認立会は、対象地の所有者と隣地所有者が現地で立ち会い、現況や資料に基づいて境界点を確認するための手続きです。
合意ができれば、境界確認書または筆界確認書として書面化し、境界標を設置・復元します。
売買・分筆・建築・相続前の整理など、確定測量の前段としても多く実施されます。

Firitai

筆界特定手続き

筆界特定手続きとは、登記簿上の土地と土地の境界(筆界)について、隣地との間で意見が一致しない場合に、法務局(筆界特定登記官)が、外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて筆界の位置を特定する公的手続きです。
訴訟と比べて費用・期間の負担が比較的軽く、登記簿上の筆界を明らかにする手段として活用されています。
当事務所は、土地家屋調査士として、申請手続きの代理および現地・資料調査の支援を行います。

01

こんなときに

  • 隣地所有者と境界の位置が食い違っている
  • 境界確認立会で合意に至らなかった
  • 境界標が滅失しており、復元の根拠を公的に整えたい
  • 訴訟の前段として、専門的な判断を仰ぎたい

02

手続きの大まかな流れ

  • 申請書類の作成・必要資料の収集
  • 法務局への筆界特定の申請
  • 筆界調査委員の指定・現地調査
  • 意見書の作成・関係者の意見聴取
  • 筆界特定登記官による筆界の特定
ADR

民間紛争解決手続き(ADR)

民間紛争解決手続き(ADR:Alternative Dispute Resolution)は、訴訟以外の方法で紛争解決を図るための手続きです。
境界をめぐる紛争については、土地家屋調査士会・弁護士会等の認証ADR機関を通じて、専門家を交えた話し合いによる解決を目指します。
当事務所では、当事者の状況・関係性・期限などを踏まえ、ADRの活用が適しているかをご相談のうえ、必要なお手続きを支援します。

01

話し合いを軸に

訴訟のように勝ち負けを決める手続きではなく、当事者の合意による解決を目指します。隣地との関係をその後も維持したい場合に適しています。

02

専門家が間に入る

土地家屋調査士や弁護士など、境界・不動産・紛争解決の専門家が中立的な立場で調整役を担います。技術的・法的な論点が整理されます。

03

守秘義務のもとで

当事者のプライバシー・営業上の事情に配慮しながら手続きを進めます。守秘義務のもと、情報の取り扱いは厳重に行われます。

Image

境界の問題は、専門家を介して整理する。

筆界・紛争解決
Free Consultation

境界の悩みは、お一人で抱え込まないでください。

隣地との関係を悪化させずに、どこから手をつければよいか分からない── そのような段階のご相談も承ります。
まずは状況を伺い、境界確認立会・筆界特定・ADR のいずれが適しているか、率直にご案内します。

お問い合わせフォーム 06-6195-8113

※筆界特定・ADR の結果は、案件ごとの資料・現況・当事者の主張により異なるものであり、当事務所がいかなる場合も同一の結果を保証するものではありません。
※当事務所は土地家屋調査士法および倫理綱領に基づき、品位の保持・守秘義務の厳守を徹底しております。